- 2020.05.20ビル管理法とは? 特定建築物とは?
ビル管理法とは…
ビル管理法とは、正式名称を「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」略称で「ビル管理法」と呼ばれる場合が一般的です。不特定多数の人が利用する建物を清潔な状態で利用できるように、管理項目を定めて正常な状態に維持するように求められています。特定建築物については、特に厳しい衛生管理が義務付けされています。
特定建築物とは…
①建築基準法に定義された建築物であること。
②一つの建築物において、特定用途に使用される延床面積が3000㎡以上であること。
◎興行場(映画館、劇場、コンサートホール、演芸場など)
◎百貨店(デパートの他にショッピングモール、大規模スーパーなど)
◎集会場(公民館、市民ホール、多目的ホール、結婚式場など)
◎図書館
◎博物館・美術館
◎遊戯場(ボーリング場、ゲームセンター、パチンコ店など)
◎店舗
◎事務所
◎旅館(旅館、ホテルなど)
③延床面積が8000㎡以上である、以下の「学校」に当てはまる建築物
◎幼稚園
◎小学校
◎中学校
◎義務教育学校
◎高等学校
◎中等教育学校
◎特別支援学校
◎大学
◎高等専門学校
◎盲学校・ろう学校・養護学校
◎研修所
④特定建築物ではないもの
◎マンション
◎病院
◎老人ホーム
◎工場
◎作業場
◎神社仏閣・教会
※マンションや病院、工場などは「特殊な環境であること」「一般とは異なる設備を持つ建物であること」などの理由からビル管理の対象となっておりません。
(文責:長束 要祐)
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