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  • 2020.05.20
    ビル管理法とは? 特定建築物とは?

    ビル管理法とは…

    ビル管理法とは、正式名称を「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」略称で「ビル管理法」と呼ばれる場合が一般的です。不特定多数の人が利用する建物を清潔な状態で利用できるように、管理項目を定めて正常な状態に維持するように求められています。特定建築物については、特に厳しい衛生管理が義務付けされています。

     

    特定建築物とは…

    ①建築基準法に定義された建築物であること。

     

    ②一つの建築物において、特定用途に使用される延床面積が3000㎡以上であること。

    ◎興行場(映画館、劇場、コンサートホール、演芸場など)

    ◎百貨店(デパートの他にショッピングモール、大規模スーパーなど)

    ◎集会場(公民館、市民ホール、多目的ホール、結婚式場など)

    ◎図書館

    ◎博物館・美術館

    ◎遊戯場(ボーリング場、ゲームセンター、パチンコ店など)

    ◎店舗

    ◎事務所

    ◎旅館(旅館、ホテルなど)

     

    ③延床面積が8000㎡以上である、以下の「学校」に当てはまる建築物

    ◎幼稚園

    ◎小学校

    ◎中学校

    ◎義務教育学校

    ◎高等学校

    ◎中等教育学校

    ◎特別支援学校

    ◎大学

    ◎高等専門学校

    ◎盲学校・ろう学校・養護学校

    ◎研修所

     

    ④特定建築物ではないもの

    ◎マンション

    ◎病院

    ◎老人ホーム

    ◎工場

    ◎作業場

    ◎神社仏閣・教会

    ※マンションや病院、工場などは「特殊な環境であること」「一般とは異なる設備を持つ建物であること」などの理由からビル管理の対象となっておりません。

    (文責:長束 要祐
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