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2020/05/20ビル管理法とは? 特定建築物とは?

ビル管理法とは…

ビル管理法とは、正式名称を「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」略称で「ビル管理法」と呼ばれる場合が一般的です。不特定多数の人が利用する建物を清潔な状態で利用できるように、管理項目を定めて正常な状態に維持するように求められています。特定建築物については、特に厳しい衛生管理が義務付けされています。

 

特定建築物とは…

①建築基準法に定義された建築物であること。

 

②一つの建築物において、特定用途に使用される延床面積が3000㎡以上であること。

◎興行場(映画館、劇場、コンサートホール、演芸場など)

◎百貨店(デパートの他にショッピングモール、大規模スーパーなど)

◎集会場(公民館、市民ホール、多目的ホール、結婚式場など)

◎図書館

◎博物館・美術館

◎遊戯場(ボーリング場、ゲームセンター、パチンコ店など)

◎店舗

◎事務所

◎旅館(旅館、ホテルなど)

 

③延床面積が8000㎡以上である、以下の「学校」に当てはまる建築物

◎幼稚園

◎小学校

◎中学校

◎義務教育学校

◎高等学校

◎中等教育学校

◎特別支援学校

◎大学

◎高等専門学校

◎盲学校・ろう学校・養護学校

◎研修所

 

④特定建築物ではないもの

◎マンション

◎病院

◎老人ホーム

◎工場

◎作業場

◎神社仏閣・教会

※マンションや病院、工場などは「特殊な環境であること」「一般とは異なる設備を持つ建物であること」などの理由からビル管理の対象となっておりません。

ご質問・ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。