2021/04/21土壌汚染対策法、土壌環境基準のトリクロロエチレン・カドミウムの基準値が変更されます。
(改正内容)
令和3年4月1日改訂
トリクロロエチレン
基準値 0.03mg/L以下→0.01mg/L以下
カドミウム
基準値 0.01mg/L以下→0.003mg/L以下
(改正内容)
令和3年4月1日改訂
トリクロロエチレン
基準値 0.03mg/L以下→0.01mg/L以下
カドミウム
基準値 0.01mg/L以下→0.003mg/L以下
残留塩素とは、水道水の中に消毒効果のある状態で残っている有効塩素のことをいいます。
(残留塩素の種類には遊離残留塩素と結合残留塩素の2種類があります。)
残留塩素が効いていれば、水道水に雑菌類等が増殖することはありません。
水道法施行規則17条(衛生上必要な措置)では給水栓で0.1mg/L以上保持するよう義務付けられています。
また水道基準を補完する「水質管理目標設定項目」のなかで目標値として1mg/Lと設定されています。