2022/06/06「遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法」の改正について
(改正内容)
令和4年3月31日改正
水道法施工規則第十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法について、携帯型残留塩素計測定法が加わりました。
【遊離残留塩素】
ジエチル-p-フェニレンジアミン法
電流法
吸光光度法
連続自動測定機器による吸光光度法
ポーラログラフ法
携帯型残留塩素計測定法
※上記に定めるいずれかの方法
【結合残留塩素】
ジエチル-p-フェニレンジアミン法
電流法
吸光光度法
携帯型残留塩素計測定法
※上記に定めるいずれかの方法